お役立ちコラム

新橋 確定申告 税理士も対応!2025年 最低限抑えておきたい年末調整実務 第4回/全5回

2025/9/23

【第4回】担当者は必読!申告書はこう変わる。2025年 年末調整の具体的な手続き

皆様、こんにちは。港区新橋の税理士法人 No.1税理士法人です。
シリーズ第4回となる本日は、いよいよ具体的な「実務」に焦点を当てます。これまでの回で解説してきた数々の制度変更が、私たちが実際に年末に手に取る申告書の様式や、手続きの流れにどのような影響を与えるのか。ここ新橋・港区エリアで、経理と他の業務を兼任されているご担当者様も多いことと存じます。皆様の負担を少しでも減らせるよう、ポイントを絞って解説します。

はっきり申し上げますと、2025年の年末調整は、手続きが大幅に複雑化します。早期の準備と正確な理解が、年末の混乱を避けるための唯一の道です。

変更点①:「全部入り」申告書の誕生で、記入ミスに要注意!

年末調整でお馴染みの、緑色の細長い申告書。正式名称を「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(通称「基・配・所」)と言います。

2025年からは、この申告書に、前回解説した「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が統合されます。その結果、4つの申告が1枚にまとめられた、非常に情報量が多く、複雑な様式(通称「基・配・特・所」申告書)が誕生するのです。

ご担当者様は、従業員の皆様が記入に迷われることを前提に、分かりやすい記入例や、独自の簡易マニュアルを添付するなどの工夫が、これまで以上に重要になります。

変更点②:「扶養控除等申告書」は、時期によって対応が変わる

もう一つ、皆様にお馴染みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。こちらにも変更が加わりますが、少し対応がややこしいのでご注意ください。

  • 2025年(令和7年)分の年末調整では…
    第2回で解説した通り、扶養親族になれる所得の条件が、年収103万円以下から123万円以下に緩和されました。これにより、「これまで対象外だったけれど、今年から扶養に入れる家族ができた」という方がいらっしゃるはずです。
    該当する方は、一度会社に提出した令和7年分の申告書を訂正し、「異動月日及び事由」の欄に「令和7年12月1日 改正」などと追記して、再提出する必要があります。
  • 2026年(令和8年)分以降は…
    申告書の様式そのものが変更されます。これは来年以降の話ですが、2025年の年末に翌年分を配布する際には、新しい様式になっていることを覚えておきましょう。

経営者のためのFAQ

Q. 年末調整をデジタル化(クラウドサービス導入)するメリットは何ですか?

A. 大きなメリットは3つあります。①従業員の入力補助機能により、記入ミスや申告漏れが劇的に減ります。②法改正に自動で対応するため、担当者が複雑な計算をする必要がなくなります。③書類の配布・回収・保管といった物理的な手間がなくなり、業務が大幅に効率化されます。今回の改正を機に導入を検討する価値は非常に高いと言えます。

Q. 従業員から提出された申告書に間違いがあった場合、会社の責任になりますか?

A. 最終的な申告内容の責任は従業員本人にありますが、会社(源泉徴収義務者)には、提出された申告書の内容を確認し、明らかに誤りがある場合には訂正を求める義務があります。意図的に誤った処理をした場合などを除き、会社が罰せられることは稀ですが、税務署からの是正指導の対象にはなり得ます。正確な処理を心がけることが重要です。

Q. 扶養控除等申告書の再提出は、全従業員が必要ですか?

A. いいえ、全従業員ではありません。今回の改正によって「新たに扶養親族が増えた」従業員のみが対象です。例えば、配偶者の年収が110万円でこれまで対象外だった方が、123万円までOKになったことで新たに対象となるケースなどが該当します。変更がない方は再提出の必要はありません。

まとめと次回予告

今回は、申告書の様式変更や具体的な手続きの流れといった、実務上の注意点を解説しました。もし年末調整で対応しきれない項目があれば、確定申告が必要になりますが、その際も私たち新橋の税理士がサポートいたしますのでご安心ください。

さて、これまで4回にわたり、税務の具体的な変更点についてお話ししてきました。最終回となる次回は、視点を一段上げ、経営者の皆様がこの税制改正をいかにして「会社の成長」に繋げるか、というテーマでお届けします。

次回、最終回(2025年9月30日投稿予定)「守りの経理から攻めの人事へ!税制改正を人手不足解消の武器に変える経営戦略」。どうぞ、最後までお付き合いください。

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