2019/12/24
確定申告の時期になりましたのでご案内をさせていただきます。
令和1年度(平成31年分)分の確定申告の時期は、
それだと手遅れになってしまいます!
申告の期限が過ぎてしまうと・・・
上記に該当する方、自身で確定申告を行う予定の方、まずは、
【確定申告が必要な方】
・給与年収が2000万円超の人
・1個所から給与を受けていて、
(年金をもらっている場合も含みます。)
・2つ以上の事業者から給与・賃金を受けている人
・ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を申請していない人
・不動産売却された人
・株式等で利益・損益の出た人(繰り越せる場合がございます)
・生命保険や損害保険の満期保険金・返戻金のあった人
・貸付金の利子や不動産の賃料収入などのある人
・給与などの源泉徴収に災害減免法の適用を受けている人
・高額な医療費を支払って医療費控除が必要な人
・前年の途中で会社を辞めたため、年末調整を受けていない人
・寄附をした人
・本年に家を購入していて、住宅ローンの残高がある人(
・年末調整で控除(生命保険料控除、社会保険料控除等)
注意
※ ふるさと納税をしてワンストップ特例制度の申請をした方は、
※ 確定申告が必要ない場合でも、
※ 確定申告が必要ない場合でも、
不動産の売買・株式等の売買があった・・・・
生命保険の一時金を受け取った・・・
など、
・国民年金や社会保険料の控除証明書
・生命保険料、地震保険料、小規模共済等の控除証明書
・寄附金控除を受ける方は支払先からの証明書
・医療費控除の対象となる方は医療費の明細書
お申し込みにつきましては令和2年1月31日(金)を締め切り
随時ご相談を受けますのでご連絡お待ちしております。
No.1税理士法人
〒105-0004 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル4階
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事務局までお願い致します。