2025/12/1
港区で会社設立を検討されている方、または既に起業された経営者の皆様へ。
結婚式や披露宴で受け取るご祝儀の税務処理について、正しく理解していますか?
個人として受け取る場合と、法人・個人事業主として受け取る場合では税務処理が大きく異なります。
当事務所は港区新橋で多くの起業家・経営者の会社設立と税務をサポートしてきた実績があります。
今回は、ご祝儀の税務処理について、個人・法人それぞれのケースを詳しく解説します。
結婚式や披露宴、香典などで受け取るご祝儀は「税金対象になるの?」と疑問に感じたことはありませんか。
ご祝儀は基本的には非課税ですが、今回は、なぜご祝儀に税金がかからないのか解説したいと思います。
また、結婚費用を両親が負担した時や、お祝儀を銀行へ入金した時の税金について、確定申告の必要性などについてもお話しします。

ご祝儀の税金は、世間一般の範囲内であれば非課税です。
葬式や挙式、出産、転職など、さまざまな節目でご祝儀としてお金を頂きます。
ご祝儀はお金だけではなく、年末年始の贈答品や子育てに必要な学用品など、金品で受け取る場合もあるでしょう。
税務上では冠婚葬祭など、生活費や教育費であれば非課税なので課税されません。
結婚式のご祝儀は税金が発生しないのと同様に、結婚資金を両親が支払った場合も非課税です。
挙式や披露宴にはまとまった費用が必要なので、結婚式を挙げるのは大きな負担です。
最近は両親から結婚資金をご祝儀としてプレゼントされるケースも多いですし、身内だけの小さな挙式をする人も多いです。
両親からご祝儀として支払ってもらった結婚資金については、常識を超えた金額になると税務調査で指摘される可能性があります。
挙式・披露宴にかかる金額は、挙式スタイルや招待人数によって異なりますが、平均的に360万円程度と言われています
結婚式のご祝儀の税金は、常識の範囲内であれば非課税なので、数千万以上の結婚資金を両親から受け取らない限り課税されないでしょう。
親からのご祝儀を直接受け取るのではなく、銀行へ振り込んでもらうケースもあることでしょう。
預金通帳が急に増えると「税務調査で指摘される」とよく耳にしますが、必ずしも税金が発生するとは限りません。
内閣府の政策により「結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税処置」が開始され、両親から子や孫名義の金融機関の口座などにご祝儀を振り込んでもらった場合、1,000万円までは非課税です。
ただし、金額によっては税金が発生するので気をつけましょう。
非課税になる預入金と資金用途は、次の表で確認してください。
| ご祝儀の種類 | 非課税となる預入金額 | 使用用途 |
| 結婚関係 | 300万円まで | ・婚礼関係(結納式や新婚旅行代などNG) ・新居入居の費用(家具家電や光熱費などNG) ・転居費用(引っ越しのレンタカーなどNG) |
| 子育て関係 | 1,000万円まで(うち300万円まで結婚関係) | ・妊娠や出産 ・子育て関係(未就学児まで対象) |
結婚に関するご祝儀を銀行に振り込む場合、婚礼に伴う交通費や宿泊費、エステ代は課税対象です。
また、結婚して新居に引っ越しや入居する際の費用は、入籍日から1年前後など決まりがあります。
結婚や子育て資金の非課税処置の目的は、若年層の経済的不安で結婚や出産の悩みをサポートするためです。
ご祝儀を受ける子や孫は20歳以上50歳未満と、年齢制限や金融機関へ申込み、領収書などの確認をしてもらわなくてはいけません。
金融機関へ申し込みせずにご祝儀を銀行へ預けると、税金が発生する可能性があるので気をつけましょう。
結婚や出産を機に起業をお考えの方へ
ライフステージの変化に合わせて、会社設立や個人事業主としての独立を検討されていませんか?
港区での会社設立なら、助成金や税務に強い当所にお任せください。
会社設立後、取引先や従業員の慶事でご祝儀を渡したり受け取ったりする機会が増えます。
港区で会社設立された経営者の方からよく相談を受けるのが、この法人としてのご祝儀の取扱いです。
個人として受け取る場合とは税務処理が大きく異なりますので、注意が必要です。
港区で会社を経営されている方が知っておくべき、法人がご祝儀を支払う場合の処理方法をご説明します。
取引先への祝儀:交際費として計上します。ただし、年間800万円までの損金算入枠に注意が必要です
従業員への祝儀:福利厚生費として計上可能です。全従業員に対して公平に支給されている場合に適用されます
会社設立時に受け取った祝儀:開業費として繰延資産計上することも可能です
法人として受け取ったご祝儀は「雑収入」として会計処理します。
個人の場合と異なり、法人が受け取るご祝儀は収益として計上する必要があります。
ただし、チップとして受け取った場合、贈与税が発生する110万円を超えていれば課税対象です。
110万円以上の額をポケットマネーとして受け取ると、確定申告をして税金を納める必要があります。
また個人事業主として受け取ると「一時所得」として申告しなければいけません。
会費制の式の場合、交際費として認められるケースもあります。
港区新橋の当事務所では、会社設立時の税務顧問契約から、こうした日常的な税務処理のアドバイスまで、総合的にサポートしています。
会社設立後、ご祝儀を含む交際費の処理は経営上重要なポイントです。
港区には多くの企業が集まっており、ビジネス上の付き合いも盛んです。
適切な税務処理を行うことで、節税効果も期待できます。
資本金1億円以下:年800万円まで、または接待飲食費の50%のどちらか選択
資本金1億円超:接待飲食費の50%のみ損金算入可能
会社設立時からこうした税務知識を持っておくことで、適切な節税対策が可能になります。
港区で会社設立をお考えの方は、設立段階から税理士に相談することで、将来的な税務リスクを回避できます。
港区の企業経営者の方からよくご質問をいただく、交際費として認められる範囲について説明します。
・取引先との飲食費(1人あたり5,000円超の場合は交際費)
・取引先への慶弔費(ご祝儀、香典など)
・取引先へのお歳暮、お中元
・ゴルフ接待費用
これらの支出を適切に処理することで、会社の税負担を最適化できます。
会社設立後の税務処理でお困りの際は、港区の税理士にご相談ください。
冠婚葬祭などのご祝儀は税金が発生しないので、個人として受け取る場合は確定申告をする必要がありません。
一般的に、ご祝儀は人付き合いなどの関係性で、個人から受け渡しをします。
社会性を高めるために必要な贈与、財産と認められるため、贈与税は非課税なのです。
ただし、ご祝儀の税金は一般常識の範囲を超えると、税務調査の対象となります。
税務調査された際、冠婚葬祭にかかった費用の明細書と受け取ったご祝儀のバランスが一致しているなら問題ありませんが、明らかに贈与であると判断されると課税されます。
贈与税を脱税すると、ペナルティとして最大年14.6%の延滞税が課せられるので気をつけましょう。
一方、法人・個人事業主として受け取った場合は、必ず帳簿に記載し、適切に申告する必要があります。
会社設立後の経営者の方は、個人と法人の区別を明確にしておくことが重要です。
ご祝儀の税金は個人が親族や友人から受け取る場合、一般常識の範囲内なら非課税です。
ただし、チップとして110万円以上のご祝儀を受け取ると、贈与税が発生します。
また、内閣府の政策により両親から子や孫の銀行口座へ振り込んだご祝儀も、金融機関へ申し込むことで1,000万円(うち300万円は結婚費用)まで非課税です。
数千万ものご祝儀を受け取らない限り確定申告の必要はないので、心配することはないでしょう。
一方、港区で会社設立された経営者の皆様は、法人としての適切な税務処理が必要です。
個人の場合:常識の範囲内なら非課税、確定申告不要
法人の場合:受取りは雑収入として計上、支払いは交際費・福利厚生費として処理
港区新橋の当事務所では、会社設立の手続きから日常の税務処理、確定申告、税務顧問まで、トータルでサポートしています。
港区での会社設立をご検討の方、設立後の税務処理にお困りの経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
港区は東京の中心地であり、多くの企業が集まるビジネスエリアです。
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